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借地期間の満了で土地の買取りを請求されたが▼一般の売買と同じ

2019年9月2日「月曜日」更新の日記

2019-09-02の日記のIMAGE
Q期間二〇年の約束で土地を借りて木造の家屋を建てて住んでいますが、最近地主から、「契約期間が切れたが、再契約というのも面倒だから、いっそのこと土地を買ってほしい
値段は時価は坪当り三○万円はしているが、建物もあることだし一五万円でよい」といってきました
私としても、契約期間も切れたことだし、買ってもよいと思うのですが、地主のいうとおりになってしまってはとも考えていますが
▼買う買わないは借地人の自由借地契約の期間が満了となったとしても、その地上に建物があるかぎり、地主がその土地を自分で使う必要があるなど、いわゆる地主にとって、正当な事由がなければ、借地契約は、法律上、当然に更新されることになっております
つまり、単に期間が満了したというだけでは、あなたの借地権が消滅してしまうことにはなりませんし、したがって、その土地を明け渡さなければならないということには、決してなりません
まして地主には、その土地を買い取ってくれと請求できるような、なんらの権利もありません
しかし、地主のなかには、あまり高くもない地代の取立てに苦労するよりは、いっそのこと、売ってしまったほうがいいという気持になり、その買取り方を借地人に請求する例も少なくありません
このような地主の申出に対し、借地を買い取るかどうかは、普通一般の売買と同じように、買手の意思次第、つまりあなたが買ってもよいと考えるかどうかにより決められることですが、結局は、この地主のいう値段いかんが大きなポイントになるのではないかと思います

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