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▼買う場合の適正価格は

2019年9月3日「火曜日」更新の日記

2019-09-03の日記のIMAGE
そこで、この値段をどのくらいに決めたらよいかということですが、前述のようにあなたにはまだ借地権がありますので、いわゆる適正価格として理論上は、所有権価値ー借地権価格ー売買適正価格ということになり、またふつう借地権の価格は、一般の住宅地では所有権の六○?七○%で、商業地で八○?九○%と考えられています
つまり時価が三○万円の土地であれば、一般住宅地で前述の売買適正値段は、九ないし一二万円、商業地で三ないし六万円ということになります
しかしながら、時価が三○万円といわれる土地であっても、この時価はいわゆる呼び値を意味している場合が多く、この呼び値を意味しているものであれば、実際の売買値段は、この一○?二○%低目の二四?二七万円で行われることが多いので、地主のいう時価三○万円という点も十分に検討してみる必要があります
そればかりか、あなたの場合は、前述のように、まだ借地権がありますので、このまま借りているつもりならば、まだまだ住んでいられるのですから、利回り計算からだけ考えれば、土地を買うということは決して得策ではありません
といいますのは、かりに三・三㎡を三○万円で買うといった場合、この三○万円を土地を買わないで銀行に一年の定期預金で積んでおけば、利息として一年一万二○○○円(年四・○○%の場合)が得られますので、三・三㎡当たり八○○円の地代を払ったとしても年九六○○円を払えば買ったと同じように住んでいられますので、結局、借りていたほうが年二四○○円の得という計算になります
近年のように土地の値段が、郊外でも何十万円といったような高値の場合には、この計算も決して馬鹿にしたものではなくなります
そのうえ、借地借家法によれば、地主の承諾が得られないとしても、借地権の譲渡も、鉄筋ビルを建てるとかいう借地条件の変更も、裁判所の命令で、比較的容易にできることになっています(借地借家法一九条、一七条)

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