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新築工事着工後中止処分を受けたらどうしたらよいか▼地主と話合いを

2019年9月5日「木曜日」更新の日記

2019-09-05の日記のIMAGE
Q手頃な空き地がみつかったので、飲食店をやろうと思い地主と交渉しました
地主は次男が大学を卒業するまてならというのて、それてもよいと思いその土地を借り、さっそく建築にかかりました
ところが、地主は、二階建はダメ、太い柱はダメというわけて、まったく予定が狂ってしまいました
そして遂には裁判所の執行官がきて工事を中止せよというのてす
私は、契約の時に一年分の地代は前払いし、謝礼金として相当な金を渡してあるのに、今さらこんなことをされてはどうしてよいかまったく困り切っています
なんとかしてエ事を進める方法はないものてしようか
▼一時使用に当たるかどうか借地借家法二五条には、「臨時設備の設定その他一時使用のため借地権を設定したること明かなる場合」には、借主を保護する定めは除かれることになっています
あなたの場合が、この「一時使用の借地権」なのかどうか判断するのは非常にむずかしい問題だと思うのですが、いちおう最初の約束どおりに解釈してみますと、地主の次男が大学を卒業するまでの間の臨時の使用ということですから、「一時使用」に当たるものと思われます
ふつう「一時使用」というのは、土木や建築の工事のため、従業員の宿泊所のためのバラック小屋とか、材料置場のための小屋とかがあげられるのですが、あなたの場合、家の使用の目的が飲食店でもあり、材料も相当良いものを使っているということになると問題です
地主さんの方にしてみると、あなたの方で後になって、「この建物は本建築だし、商売から見ても、相当長期に入用なことはわかっていたはずだ」などといって、居座られるようなことになると困ると思い、約束が違うようだから、今のうちに工事を止めないと大変なことになると考えて、裁判所に「工事中止の仮処分」というのを申請したのだろうと思われます

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