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借地上の借家人は土地明渡しに対抗できるか▼家主の行為による

2019年9月9日「月曜日」更新の日記

2019-09-09の日記のIMAGE
Q家主はある人から借地して家を建て、その家を建て、その家をわたくしに貸していたのですが、借地契約の期間が満了して、地主の方から土地の明渡しを請求されているということです
こういう場合に、借家人と地主との関係はどういうことになるのでしょうか
▼借地権がなくなれば明け渡す地主と借家人との間にはなんら契約上の法律関係はありませんが、借家人がその家屋の敷地を占有使用できるのは、家主が借地上に建物を建てこれを賃貸することは正に借地権の内容そのものであり、借地契約の際、地主は当然このことを承認して契約内容としていると考えられるからです
したがって、借家人が家屋の敷地を使用できるのは、家主の借地権に依存している関係からということができるわけです
ところで、借地関係が期間満了により消滅すると、家主と借家人との間の借家関係が存続していても、敷地を占有使用する関係が基礎を失って消滅してしまうことになりますから、地主に対しては敷地を不法占有していることになり、家屋から退去し敷地を地主に明け渡さなければならないということになります
▼建物買取請求権を行使するとこの場合、借地人である家主が地主に対し、「建物買取請求権」を行使した結果、右建物が地主の所有になったときどうなるかを説明します(借地法四条、借地借家法一三条)

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