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地主が契約更新を拒絶したときの建物買取請求権を行使された場合は

2019年9月10日「火曜日」更新の日記

2019-09-10の日記のIMAGE
これは建物の売買と同様ですから、建物の借主は、売買の当時、すでにその建物の引渡しを受けていれば、その借家権は建物の所有者となった地主に対して対抗できるとされています(借地法四条、借地借家法一三条)
これは他人への譲渡・転貸を地主が承認しないときの建物買取請求権(借地法一○条、借地借家法一四条)の場合も同じで、建物を取得した地主だけが一般の建物の買受人と異なった取扱いを受ける理由を見出し得ない、というのが判例です(東京高裁・昭和三一・六・一三判決)
ですから、借地人である家主が地主に対して「建物買取請求権」を行使した場合には、地主は借家人の借家関係を承継する結果となり、土地明渡しの目的を達することができなくなるわけです
なお、平成四年八月一日施行の借地借家法三五条では、借地権者が借地を返還することになった場合で、借地上に建物があって、それに借家人がいる場合の借家人の保護について、つぎのように規定しています
「借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前に知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃貸人の請求により、建物の賃貸人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき範囲内において、土地の明渡しにつきとし、さらに「前項の規定により裁判所が期限の許与をしたときは、建物の賃貸借は、その期限が到来することによって終了する」としております

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