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借地の立退きで正当事由が認められる場合は▼双方の諸事情て判断

2019年9月11日「水曜日」更新の日記

2019-09-11の日記のIMAGE
Q私は銀座のビルの一部を借りてカメラ商を営んでいます
最近ビルの明渡しを迫られていますが、友人は戦後間もなく私が貸した土地に、二階蓮を建てて人に貸しています
私は、その土地を明け渡してもらいビルを蓮てたいのてす
友人は新宿に店舗、家屋を所有し洋品店を営んている高額所得者です
また立退料として「相当の金額」を提供することも、さらに明け渡してもらえれば、有利な条件で新しいビルに入ってもらってもいいと思っています
正当事由は腿められますか
▼借地ては潔められる例は少ない借地関係にあっても、正当事由の判定に当たっては賃貸人と賃借人の双方の利害得失を考慮して決することは、借家の場合とまったく同じです
ところで、借家の場合と比較すると、おのずから借地の場合には性格が異なりますから、正当事由が認められるケースは少ないのが現実です
しかし、いくつか注目すべき判例が出ていますので、参考のため紹介することにします
①賃借人が、借地権譲渡の承諾に際し、賃貸期間の満了とともに地上建物を収去して借地を明け渡すことを約したこと、および賃貸人は妻と二人の子女の大家族で、舟大工と夏期の間貸しの収入で支えていること、道路の拡張のため居住している家屋の敷地を提供せざるを得ないため、早急に自宅を移転する先が必要であることを理由に、賃借人が借地上の建物を弟に貸しているケースにおいて、賃貸人に正当事由を認めた事例があります(横浜地裁昭和三四・七・三○判決、下民一○・七・一五七六)
この判決は、借地人が前の借地人から地上建物を買い取って、所有者となり、したがって、土地についての借地権を譲り受ける結果になったとき、賃貸人が借地権の譲渡について承諾する際に、賃貸借期間が満了したら、建物を収去して土地を明け渡してくれと申し入れ、賃借人もこれを承諾しているという事情があります
この事情が、かなり本件の判断に当たって作用していることがうかがわれます

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