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借地権が消滅する建物の朽廃とはどんな場合か▼使用に耐えない場合

2019年9月14日「土曜日」更新の日記

2019-09-14の日記のIMAGE
Q私が昭和13年頃に建てた家に住んでおり、土地は借地です
何分にも相当古い家なのて、廊下を歩くとミシミシ音がし、戸や障子の蓮付けもあまりよくはありません
ところで先日地主から、あなたの家はすてに朽廃したので、借地権は消減したから返してほしいという内容証明郵便が届きました
私としては、あと何年かは住めると思うのてすが、地主のいうとおり土地は返さなければなりませんか
▼判例はどう見ているか従来の借地法では、地主のいうとおり、借地上の建物が、朽廃状態に達してしまえば、借地権は消滅することになっていました(借地法二条一項)
借地借家法では、建物朽廃による借地権消滅の制度を廃止しておりますが、従来の借地法の規定に従う契約(平成四年七月三一日以前に結ばれた契約)では、建物が朽廃した場合には借地権が消滅することになっておりますので、ここでは一応の説明をします
裁判上、建物の朽廃とは、倒壊または物理的な使用不能の意味ではなく、腐朽、廃頼により、社会通念上、住居としての使用目的に適する価値を喪失したと認められる場合、をいうものとされています
裁判例をゑてみますと、数年来、使用されていない建物が、すでに建築後六○年を経過し、屋根瓦が落ちて、雨漏りの個所が多く、周囲の壁は崩壊して大穴があき、柱、板類、土台などは腐蝕して、再使用にたえるものはほとんどなくなり、修理するにしても新築に近い大改造を必要とし、経済的には、新築の方が有利と認められるときには、その建物の朽廃を認めています

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