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これに反し、建物の骨格部分というべき柱桁は

2019年9月15日「日曜日」更新の日記

2019-09-15の日記のIMAGE
屋根の小屋根などの一部に多少の腐触個所があるが、とにかくこれらの部分の構造にもとづく周りの力によって屋根を支えて独立に地上に存立しているもので、内部への人の出入りに危険を感ぜしめるようなものでない建物とか、建築後すでに長期間を経ている上に、修理が十分でないのでいちじるしく破損し、建物全体が一○度ほど傾き、土台が全般に沈下し高低ができている部分があり、土台および柱の土台に接する部分も腐朽した個所が多く、屋根瓦も半分ほどいちじるしく破損し、建具の開閉も十分ではないけれども、全体としてみると、通常の屋根の形を保ち比較的安定しており、基礎土台の敷き直し、柱の根継、屋根の全面葺替え、壁の塗替えなどをすれば、今後一○年ぐらいの使用が可能と認められる建物は、朽廃状態に達せずとされています
▼建物としての効用を滅失したとき以上の具体例からもおわかりと思いますが、朽廃状態に達したとされるのは、建物の耐用年数には関係がなく、また、部分的な腐蝕があっても、それだけで決まるものではなく、結局、だれの目からみても、もはや、これは建物ではないと考えられるか、また、それを修理するには、新築に準ずるような費用を必要とする程度のものということができます
また、震災や火事で建物が倒壊したり、焼失してしまったりしたことが、朽廃状態に達したものでないことはいうまでもありません

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