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荷物置き場に貸したら組立住宅ができたがどう対処すべきか▼契約書を取っておく

2019年9月16日「月曜日」更新の日記

2019-09-16の日記のIMAGE
Q今年の初め某運送店に荷物の置き場として80平方メートル貸していますが、つい先頃その土地を見に行ったら、組立住宅て物置小屋がてきていました
そんなつもりて貸したのてはありませんが、私はどんな処置をとればよいてしようか
▼使用目的の取決めは確実に法律が土地の賃借人を厚く保護しているのは、いうまでもなく建物の法的安定性を保護する必要からです
借地借家法の適用があるのは、建物所有の目的の借地です
あなたの場合は、荷物置場として土地を貸しておられるわけで、建物所有を目的とする土地の賃貸ではないので、借地借家法の適用はありません
この「建物所有の目的か否か」ということが、あなたの権利に、また借主である運送会社の権利に決定的に影響します
建物所有の目的の賃貸借なら、いくらきびしい条件、たとえば三年間で土地をきれいにして明け渡すこと、などといった特約をつけていても.そんな条件は無効で(借地借家法九条)、かえって三○年間の借地権が発生します
そして、期間が満了しても容易に明け渡してもらえません
もっとも、工事期間中だけとか、見本市開催中だけとか、というように一時使用の場合には、借地借家法の適用がありません(借地借家法二五条)が、一時使用かどうかは、貸主の意思だけでは決まりません

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