家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!

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▼建物の規模や構造にも注意

2019年9月17日「火曜日」更新の日記

2019-09-17の日記のIMAGE
ところでご質問の場合は、荷物置場として貸している土地に物置小屋ができたということですが、これは気をつけなければなりません
小さい小屋だと思っているうちにいつの間にか大きくなり、またバラックだと思っているわずかの間に本建築になる場合があります
人が居住しないからいいとはいえません
建物所有の目的の貸借かどうかが問題なのです
こうした契約の場合には、貸すときに建物所有の目的で貸すのではないこと、建物は建てないこと、もし、物置等施設が必要なら、その規模、大きさをちゃんと決めておくことがまず肝要ですが、右のような規定があるからといって決して安心できません
また、現実に建物が建ってしまえば、実際上は、おいそれと明渡しを受けることができなくなり、年月がたてば、借地借家法の適用のある借地とぶられる事態が起こるかもしれません
ご質問の場合は、小屋の大きさ、構造にもよりますが、物置を建てては困ること、あるいはこれ以上大きくはしないこと、期限には諸施設を無条件で撤去してきれいにすること、そして借地は建物所有の目的の賃貸借でないことなどを書面で約させること、もし応じなければ内容証明郵便で右のことを申し入れておくことです
また場合によっては、ただちに仮処分を申鯖して収去を求めるなどの措置が必要です
言うべきときにキチンとしたことを主張しておかないと「既成事実」はいつの間にか思わぬ力をふるって、ひとり歩きしはじめることが住々にしてありますから、相手方の良心的な処置を望む、などといってはいられません
あいまいな契約で異議なく地代を受け取っていれば、期間が満了しても土地が返ってこないことが起こります
借地借家法の借地と認められるようになれば期間も三○年となり、更新拒絶もおいそれとできません
ご質問では、荷物置場としての問題でしたが、以上のことは、建物の規模や構造にもよりますが、材木置場や自動車置場(駐車場)の場合などについても、だいたいあてはまると考えてよいでしょう

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