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「借地人が借地上に所有している建物を自ら放火した場合は、

2019年9月20日「金曜日」更新の日記

2019-09-20の日記のIMAGE
類焼などと同一に論じ得ないもので、借地人が自ら建物を放火して、類焼させておきながら、借地人を保護した借地法の利益を主張し得るであろうか
土地と建物は別個な物とはいえ、その利用関係は物理的にも法的にも極めて密接な関連があり、我が国の都市その他の市街地において建物を所有して、これに放火することは、延焼の危険があり、地主に対しても直接間接の利害を及ぼすから、このような場合は、地主の解除権留保の特約は、適当に保護されなければならず、借地人が自ら建物に放火することは、建物所有の目的で借地するという使用目的と相容れないばかりではなく、自ら、借地人の保護を放棄するに等しい」旨の判断を下して、借地人の放火による焼失に限って、地主の解除を有効とする判決を下しました(仙台地裁、昭和二九・一○・二五判決)
なお、借地借家法によると、右のような火災による建物の滅失の場合の第三者に対する対抗方法として、現場に建物築造の意思を表示する高札などを掲示すると、建物滅失後二年以内は対抗力を認められる(明認方法)としています(同法一○条第二項)
ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限って対抗力があるとされております(同法一○条第二項担書)

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