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▼値段は時価て借地権分は含まず

2019年9月22日「日曜日」更新の日記

2019-09-22の日記のIMAGE
しかし、借地人が建物買取請求権を行使する場合、その値段は時価相当額であることを要し、時価より高く買う必要はありません
借地人が高いことをいっているとのことですが、もともと買取請求権を行使する場合、いくらで買えということをいわなくても、当然時価で買い取れということと同時に、いくらで買えといった場合でも時価で買えばよいのですから、悲観せずに借地人と交渉し、いくらか決めてください
もし決定できない場合は、裁判によって決めるより仕方ありません
そして、この時価は建物だけの評価であって、通常の売買のように借地権を考慮する必要がありませんから、安くなるでしょう
また、借地人が買い取ってくれと請求できるのは、借地人が契約の主旨に従い地上に建てたものだけですから、たとえば、木造の建物を作る約束をしたのに、いつのまにか石造の家を建ててしまっていたというようなときは、買取請求に応ずる必要はありません
さらに、買取請求権を行使できるのは、更新拒絶による借地権の消滅か、借地権の譲渡転貸の拒絶による場合だけですから、それ以外の、たとえば合意解除、借地権の放棄などの事由によるときはもちろん、賃料不払い等の理由によって契約が解除されたような場合には買い取らなくてすみます
最後に、買取請求権を行使できる場合には、地主が建物の代金を支払わない間は、借地人は土地を明け渡さないでがん張っていることができます
これを、同時履行の抗弁権(民法五三三条)といいますが、借地人が買取請求権を行使し、同時履行の抗弁権を主張して、みずから建物を使用しているか、他人に賃貸している場合には、地主は借地人に対し地代相当額を不当利得金として、返還請求できることになります

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