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借地人はどんなとき建物買取請求権を行使できるか▼更新を拒絶されたとき

2019年9月27日「金曜日」更新の日記

2019-09-27の日記のIMAGE
Q私は借地上に自分の建物を持っていますが、借知人は、地主に建物を買い取らせることができるという話をききました
この買取鯖求というのは、どんな場合にてきるのてしようか
▼地主は請求を断れない借地法四条二項(借地借家法一三条一項)に、「借地権者は契約の更新なき場合に於ては時価を以て建物其の他借地権者が権原に因り土地に附属せしめたる物を買取るべきことを請求することを得」と規定しています
これが一般に借地人の「建物買取請求権」といわれているものです
では、どういう訳で、こうした権利が借地人に認められたかを説明します
民法では、地上権が消滅した場合に、土地の所有者が、地上物件の買取請求をすることができることを規定しています(民法二六九条一項)
借地法(借地借家法も同じ)でも、これと同様の権利を認めようというわけです
借地期間が満了して消滅したような場合、地上の建物を取り壊して、土地を地主に返還するとしたら、せっかく建物を建て、それがまだ存在しているのに、取り壊すということは建築のため投下した資本の回収ができませんし、社会的立場からみてもきわめて不経済です
この点に注目して、法律は、「建物買収請求権」を設けたわけです
また、借地人がこの権利を行使することによって、地主が、借地人からする「契約更新請求」を拒絶しにくくなるという効果も出てくるわけです

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