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建物の買取請求はいつまでにしたらよいか▼特に期間の定めはない

2019年9月29日「日曜日」更新の日記

2019-09-29の日記のIMAGE
Q私は借地の上に小さな家を持っていますが、こんど地主が土地の明渡しを求めてきました.借地人は地主に対して建物の買取請求ができるそうですが、いつまででしようか
また、買取りを求めることができる範囲について説明してください
▼訴訟中は二審の弁論終結時まで借地契約の期間が満了して更新されない場合に、借地人は地主に建物の買取請求をすることができます
実際には、この場合がもっとも多いと思います
この買取請求をいつまでにするかは、特に定めていませんが、あまり長い間、請求しないでいると、請求権が時効で消滅することがあります
訴訟のなかでこの権利を行使する場合も、借地人の故意または重大な過失で、時機に遅れて主張すると、裁判所は、その主張を却下して認めないこともあります(民事訴訟法一三九条)
しかし、第二審までに請求すれば問題はないと思います
ところで、買取請求の対象となる範囲ですが、建物が中心ですや数個の建物がある場合には、全部が対象になりますが、借地人が選択して、一個もしくは二個以上と特定することもできます
建物以外のものでも、「借地権者が権原に因りて土地に附属せしめたる」ものについても買取請求ができます
たとえば、門、塀、ガス、水道の設備などをいいます
したがって、個人的な趣味や特殊な用途にのみ適するにすぎない土地工作物は含まれません(大阪高裁・昭和二九・九・三判決、高裁民事判例集七巻六○五頁)

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