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調整区域内の土地の評価1

2019年10月1日「火曜日」更新の日記

2019-10-01の日記のIMAGE
調整区域内の土地を公示価格を利用して評価するとき,特に注意しなければならないことがある。わが国の都市計画では、土地をまずつぎのように大きく分類し調整区域とはている。一市街化区域都市計画区域内一市街化調整区域未指定一都市計画区域外、市街化調整区域とは,都市が無秩序に拡がっていって,スプロール現象または虫喰い状態になるのを防止する意味で,都市計画の区域内に一定の線を引いて(これを「線引き」という)、この外側を市街化調整区域として当分の間,宅地開発も建物の建築も原則として認めない。そして,市街化区域のほうで都市施設が整備されて、なおかつ,市街化区域内で宅地が不足していれば,調整区域の一部を市街化区域に編入して,徐々に市街化を進めていこうという目的でもうけられた、一種の開発規制区域である。ところで,調整区域内でも建物が建っている。調整区域内の農村調整区域内の公示価格に行けば,県道や町村道に沿って農家が散財し、雑貨屋があり,火の見櫓やバス停などがあって、一つのまとまりを形づくっている。これを農家集落地帯という。こういうところでも,建物の新築は規制されている。もっとも,農家の二・三男が独立して世帯をもつためとか,その集落内の人のための日用品のための店舗とか,県道沿であればガソリンスタンドとかドライブインなどは,許可を受ければ建物を建築することも可能である。しかし,一般の人が宅地を買って住宅などを建築しようと思っても許可にならない。こういう農家集落の中にも,公示価格がある。

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