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特殊な調整区域内の公示価格

2019年10月3日「木曜日」更新の日記

2019-10-03の日記のIMAGE
横浜市青葉区では、調整区域内の山林として標準地がもうけられている。調整区域内の土地は,建物の建っている土地と、建物の建っていない土地とでは,1m2当り19万8,000円と3万円というように,ケタはずれの価格差となっているので、よほど注意しなければならない。調整区域内であっても,市街化区域に隣接し、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している地域内で,約50戸以上の建築物が連なって建っているようなところでは,現在空地であっても,建物は建てられるようになっている(都市計画法43条16号)。そういう団地内の土地については、団地内に公示地がもうけられておれば,その公示価格と比較して評価することができる。その場合でも,その団地を一歩外に出れば,たとえ隣接地であっても,まるっきり価格が違ってくるので注意しなければならない。今でも,登記所で公図を閲覧すると、江戸時代の古絵図さながらの公図に出くわすことがある。色とりどりに塗られていて、たのしいものである。青く塗ってあるところが「青地」(あおち)、関西では「畦畔」(けいはん)といっている。ガケ地など耕作不能のところであり,国有地である。赤く塗ってあるところが「赤道」(あかみち)といって,公道である。水色で細長く塗られているのが「水路」(すいろ)である。水路といっても,埋められて,現在はその面影を残していないところがある。しかし、水は昔通っていた道を通りたがるものである。豪雨の後,一夜あけると,新築の家の縁の下に、小川が流れていたりすることもある。注意したほうがよい。

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