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相続税路線価図を使用する場合の留意点

2019年10月6日「日曜日」更新の日記

2019-10-06の日記のIMAGE
公示価格は土地取引にあたっての取引価格の指標を与えることを目的として作成されたものであるのに反して,相続税路線価は相続税・贈与税を課税するための評価額を算定するために作成されたものである。そして,その地域の全部の路線(道路)に価格を付している。しかし、すべての路線について,その街路の状況、公法上の規制,環境,商業地ではその優劣の判定などを,些細に調査して、的確に判断するということは、到底できることではない。たとえば,道路条件の劣悪なところ,道路幅員が狭小で実際に建築できる容彼が都市計画上の容積率をはるかに下回るところ,商業地域にあって店舗の建築が建築基準法上認められないところ、建築基準法上の道路でない路線などについて,これらの条件を加味しないで路線価が高く付せられているものがかなり多く目につく。また、特に高度商業地域において,裏通りの路線価が,表通りの路線価の水準に比較して,一般に高目につけられているのも目立つ。しかし,これらの面を考慮してもそれなりに参考になるものであり,特に日本人は公的権威を信用する傾向が強いので,コンサルタントとしては,自分で大体の地価をとらえるにせよ,顧客や関係者に説明するにせよ、上記のような限界のあることを考慮した上でこれを大いに利用するとよい。

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