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土地売買の許可制

2019年10月10日「木曜日」更新の日記

2019-10-10の日記のIMAGE
どこそこに鉄道の新線が通ったり新駅が設置されるとなると,それが噂であっても,その周辺の地価が高騰する。なんらかの公共施設が設置されるとなると,その周辺の地価が高騰する。そうすると,公共施設を設置するための土地の買収もスムースに進まず難航する。そればかりでなく,その地価高騰の影響は,池に石を投じたときのように波紋を描いて周辺に広がり,ひいては日本全体の地価形成に悪影響を及ぼすことになる。そういう悪影響を根源から絶つ意味でも,その震源地というか,病巣になる部分、つまりその地域の地価高騰の根源を徹底的に抑えこもうというのが,この許可制である。地価が高騰というより暴騰しつつある地域、ひいては暴騰しそうな地域を知事が規制区域として指定して,その地域内で土地を取引しようとするときは、面積の大小に関係なく,たとえ1mの土地でも売買の予定価格と利用目的を記して,土地取引の許可を知事に申請し、知事の許可を得て初めて,売買などの土地取引ができることになる。許可を得ないで取引した場合には罰則(3年以下の懲役または200万円以下の罰金)が課せられるほか,その土地取引そのものが私法上も無効であり,所有権移転登記もできないことになっている。許可を得る前には,取引の本契約はもちろん,予約もできないことになっている。

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