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土地売買の届出制事前届出から事後届出に

2019年10月11日「金曜日」更新の日記

2019-10-11の日記のIMAGE
そして知事は,申請された利用目的が妥当であるか,その価格が適正であるかを審査して,適正でなければ許可しない。そして地価は,地域を指定された時点で凍結され、その後は消費者物価指数,卸売物価指数の変動によって多少の小幅な修正が認められるだけである。だから,鉄道新線・新駅が設置されるとき,この地域指定をしてしまえば、従来のように,その周辺の地価が2倍にも3倍にもはねあがるということは完全に防げることになる。非常に強力な地価抑制策である。しかし、この許可制の適用となる規制区域の指定は,現在まで未だ一つもされていない。それは,国土利用計画法施行後しばらくの間は地価の暴騰がとまって,事前届出制だけで、ある程度地価の抑制ができたこと,そして施行後,しばらくの間は地価が下がり気味か横這いであったため,許可制で地価を凍結するより、放置しておいたほうが地価が下がり,大規模な土地取引だけを届出制でチェックすることで十分であったことによると思われる。だが,地価高騰または暴騰のきざしがみえれば,この強力な許可制は発動されるであろうという懸念を与え,また,しばしばそのような警告を発しつつ,いわば抜かれざる伝家の宝刀としてにらみをきかせているのが現状である。(注)なお,この発動については法執行上の問題も残されている。この届出制が,平成10年6月2日の改正で,事後の届出制に変更されている。改正前は、契約(予約契約を含む。以下同じ)の締結前に土地取引の予定価格と利用目的についての「届出」をし,その後、取引中止の勧告をしない旨の通知書の交付を受けた後(6週間以内にその通知のない場合には6週間経過後)でなければ,契約はできないとされていた。今回の改正で,この事前届出制は,事後届出制に改められている。そして,売買・交換された土地の面積が下記の面積以上である場合には,その契約を締結した日から2週間以内に届出をしなければならないとされている(新法23条「土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出」)。また,この届出は、改正前には,両当事者(売主と買主)が連名ですることになっていたが、改正後は、「権利の移転又は設定を受けることとなる者」(買主)が単独で届出をすることに変わっている。

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