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届出を要する面被基準

2019年10月12日「土曜日」更新の日記

2019-10-12の日記のIMAGE
たとえば,分譲団地を造成するため,また,マンションを建設するために素地を買収する場合には,その一つ一つの土地の面積ではなく、計画された宅造団地なり,マンションの敷地の面絵が上記の面積以上であるかで判定する。なお,共有地の持分を譲渡する場合には,その土地の面積に共有持分割合を乗じたもので判定する。届出の対象となる取引形態で最も一般的なものは,「売買」である。それから,借地権の設定,譲渡および消滅についても,届なる取引形態出の対象になる。また、土地の交換も届出の対象となる。なお,相続,贈与,財産分与、共有物の分割,売買契約等の法定解除,民事調停法の調停にもとづく場合は、届出を要しない(同法23条23号)。届出書には,次の事項を記載することになっている。届出をする事項*1土地売買等の契約の当事者の氏名または名称および住所,ならびに法人にあっては,その代表者の氏名2土地売買等の契約を締結した年月日3土地売買等の契約に係る土地の所在および面積@土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別および内容5土地売買等の契約による土地に関する権利の移転または設定後における土地の利用目的6土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転または設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは,これを時価を基準として金銭に見横った額)2上記に掲げるもののほか,総理府令で定める事項改正前の国土法の届出制の主要な目的は,取引価格の規制にあった。

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