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注視区域が指定された場合の規制

2019年10月14日「月曜日」更新の日記

2019-10-14の日記のIMAGE
注視区域が指定された場合の規制は,従来の事前届出制の規制とほぼ同様である。注視区域として指定された区域は,現在のところないので、その内容の説明は省略する。なお,注視区域については,新法27条の3から27条の5までで規定されている。監視区域の制度は,今回の改正後においても,ほぼ同様の内注視区域と監視区域との関係は容で存続している(旧法27条の2から27条の5が新法27条の6から27条の9までに改められている)。二届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。三届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が,道路,水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて,又は周辺の自然環境の保全上,明らかに不適当なものであること。(改正後](土地の利用目的に関する勧告)第24条0都道府県知事は,前条第1項の規定による届出があった場合において,その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(総理府令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず,当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて,その届出をした者に対し,その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。なお,この勧告は,「届出があった日から起算して3週間以内にしなければならない」(同条2)となっている。

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