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土地の譲渡所得の計算法

2019年10月24日「木曜日」更新の日記

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土地売買の譲渡所得はどのように計算するのか。前節で述べたように,土地を売ったときの所得税の計算は,その譲渡所得の計算の仕方土地を取得したときの価格と売ったときの価格の差益,つまり利益をもとにして計算する。「譲渡所得」というのは,自分の土地を売った代金,すなわち「譲渡収入」から「取得費」を差し引く。取得費とは、その土地を買って入手するための費用,わかりやすくいえば,その土地を前の所有者から買った代金を主とし,そのときにあっせんした不動産屋がいれば,その不動産屋に払った手数料などが取得費になる。その後,その土地に下水道管を埋設したり,擁壁を造ったりすれば,その設備費・改良費も取得費となる。それから,その土地を売るために費用がかかる。売るために不動産屋に依頼すれば,手数料をとられる。では,自分で売ろうとして新聞広告を出せば、それなりの広告料をとられる。買おうとする人と電話すれば電話代がかかり,その土地を案内すれば電車賃がかかる。これが,譲渡のための必要経費,すなわち「譲渡費用」となる。取得費と譲渡費用の金額によっても譲渡所得の金額が変わる。取得費の範囲と譲渡費用の範囲がどこまで認められるかということが、つねに問題となる。耐用年数を1.5倍してある(1年未満の端数切捨て)(所令85条)。事業用,質貸用の建物に比して、自用などの一般の住宅は,店舗や貸家よりもいたみもはげしくなく、長持ちするであろうということで,耐用年数を延ばしてある。つぎに、事業用、賃貸用の建物は,毎年の事業所得等を計算するとき,その減価償却費を収入金額から差し引いている。その実際に引いた減価償却の累計額を引いて求めることになる。

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