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譲渡費用の範囲

2019年10月26日「土曜日」更新の日記

2019-10-26の日記のIMAGE
いったん売買契約をした後に,さらに有利な条件で買いたいという相手があらわれ、違約金を支払って既契約を解除した場合などの違約金なども,譲渡費用に含まれる。また,弁護士に売買の交渉を依頼したような場合の弁護士報酬は,仲介手数料と同様な性格のものであり,譲渡費用になるが,譲渡資産について第三者との権利の紛争解決などのために依頼したときの弁護士報酬などは、譲渡のために直接要した費用でないので譲渡費用に該当しない。税理士に譲渡所得の申告を依頼した場合の税理士報酬は、譲渡のための費用でないので譲渡費用とはならない。しかし、売買に先立って税務に関する相談をし,これを参考として売買することを決定したという場合の相談料は譲渡費用に該当する。もっとも,実務的には、申告の報酬と相談料の区別が曖昧になりがちなので,相談料は相談をしたときに支払うなどしておくほうがよいであろう。(注)1境界の確定を巡る紛争解決に要した弁護士費用および訴訟費用は、土地の保有に係る費用であるから,譲渡費用とは認められなかった判例(大阪高判・平3.1.10,「判例租税法」1978の9)。2土地所有権に係る紛争につき、裁判上の和解により土地を売却処分した場合の弁護士費用が譲渡費用に該当しないとされた判例(大阪高判・昭61.6.26,「判例租税法」1978の8)。譲渡所得の計算上,借入金の利息は差し引けるか。土地・建物を取得するための借入金の利息は、つぎに規定する日までの分を取得費に算入することにしている(所基38-8の2)。1土地・建物を購入して一度も使用しないで譲渡したときは,譲渡した日まで2土地・建物を購入して使用後に譲渡したときは、使用開始の日まで居住用の土地・建物についての使用開始の日というのは、(ア)土地を購入してから建物を建築して居住したときは,その土地についても建物についても、居住を開始した日(イ)建売住宅やマンションを購入したときも同様に居住を開始した日(ウ)別荘などについては,建物を購入して引渡しを受けた日、自分で建築したときは完成して引渡しを受け,使用できるようになった日なお、借入れのための公正証書作成費用,抵当権設定登記費用,その他借入れに通常必要な費用(信用保証保険料などがこれに該当すると思われる)も,取得費に算入されることになっている。(注)使用開始後の利子は「不動産の客観的価格を構成する金額には該当せず、まして家事上の借入金と同様,個人の日常的な生活費・家事要にすぎない。」(最高裁)

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