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ゴルフ会員権の譲渡損、レジャークラブの会員権の譲渡損は

2019年10月31日「木曜日」更新の日記

2019-10-31の日記のIMAGE
ゴルフ会員権を譲渡したときの所得は、総合課税の譲渡所得に進、分類される。これは,その会員権の形態が、預託金タイプ(入会金タイプ),株式保有タイプなどにかかわらず,いずれも,総合課税の譲渡所得とされる(所基33-6の2,6の3)。そして,ゴルフ会員権は,生活に通常必要でない資産ではあるが,上記の法令で「生活に通常必要でない資産」として限定列挙して規定されているものは、「動産」と「不動産」だけであり,通常のゴルフ会員権は,ゴルフ場の施設を利用する権利、すなわち,金銭債権以外の「債権」と考えられており,動産でも不動産でもないので,別荘用の不動産のように損益通算を排除した規定には該当せず、したがって,ゴルフ会員権を譲渡して生じた譲渡損は,まず,他の譲渡所得から差し引き、引ききれなかった残額があれば、他の所得から引くことができることになっている。レジャークラブの会員権で,そのクラブの保有している別レジャークラブの会員権の譲渡損は、荘やホテル等の施設を利用する権利であるものは,それを譲渡して生じた譲渡損は、ゴルフ会員権の譲渡損で説明したところと同様の理由で、他の譲渡所得から差し引き、引ききれなかった残額があれば、他の所得から差し引くことができる。しかし、たとえば,リゾートマンションやホテルの土地・建物の所有権の共有持分の一部を所有し,これにもとづいて施設を利用する内容の会員権で,その土地・建物の共有持分を譲渡した場合には,上記の法令で規定する「生活に通常必要でない資産(不動産)」を譲渡したことになるから,別荘用の土地・建物を譲渡した場合の譲渡損と同様に,他の譲渡所得から差し引けるのみで,引ききれない残額があっても,他の所得から引くことはできないということになろう。

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