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姪を同居させるのに家主の承諾は必要か

2019年12月3日「火曜日」更新の日記

2019-12-03の日記のIMAGE
夫婦でマンションを借りています。今般、姪が大学入学のために上京するので、一緒に住まわせてほしいといってきました。四年間だけのことですし、家主に迷惑がかかるわけでもないので、とくに家主に断る必要もないと思うのですが……。事前に家主の承諾を得ておくこと当初の賃貸借契約書に使用目的や、使用人数の制限、使用者の特定、建物の転貸等の禁止条項が何も入っていないというのなら、とくに断る必要はないかもしれません。しかし、契約書には当該賃貸物件を誰が使用するかについて、「借主乙とその同居の家族のみが使用する」「借主乙と妻のみが使用する」等という条項が入っている例が多いものです。また、「乙は甲(家主)の承諾がなければ当該賃貸物件を他人に転貸し、または賃借権を譲渡することはできない」というような無断転貸および賃借権譲渡禁止の特約も入っているのが一般的です。これらの使用者の特定、使用人数の制限等の特約が入っているのに、家主に無断で他人を住まわせるのは借家人の契約違反になります。むろん、ご質問のような事情であれば、それだけで契約解除の原因となることはまずありえませんが、事前に承諾を得ておくのが無難であり、良策であると思われます。多少の承諾料を支払うつもりでまず挨拶に行く人数が増えればそれだけ部屋も傷み、友達などの出入りも増えるでしょう。また他の賃借人が下宿人などを置いたり、友達に転貸する口実にもなりかねず、マンション全体の品位低下につながる恐れが全くないともいいきれません。そう考えると、家主に他人の同居を認めてもらうには、多少の承諾料支払いもやむをえないとも思われますが、本間の場合、大学生の姪ごさんが、四年間だけ同居されるというのですから、とりあえずは菓子折りの一つも持って挨拶に行かれることをおすすめします。

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