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貸主が更新拒絶するときに必要な正当事由とは②

2019年12月5日「木曜日」更新の日記

2019-12-05の日記のIMAGE
参酌される具体的事情としては、①借地人・借家人の居住事情、②双方の生計事情、③職業・営業上の事情、④双方の資産の状況(他に不動産や借家権等を有しているかなど)、⑤地主・家主がその借地・借家を必要とする事情(貸主や親族の結婚、扶養家族の増加等)、⑥双方の誠意度、⑦移転先の提供の有無、⑧立退料の提供の有無、⑨公益上の理由、⑩賃料滞納などの不信行為の有無、⑪建替え、大修理または取壊しの必要性(借家の場合)、⑫当該地域の住宅事情、等が挙げられていました。改正後に規定された正当事由は一方、改正法は正当事由について「借地権設定者および借地権者(転借地権者を含む)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過および土地の利用状況ならびに借地権設定者が土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申し出をした場合におけるその申し出を考慮する」と定めています(借地借家法六条)。これは借地に関する規定ですが、このように新借地借家法では、旧借地法・借家法での規定よりやや具体的に、立退料の提供が正当事由の補完事由になることを明文化しました。しかし、それらはいずれも従来から判例において明渡しを求める正当事由の判断基準、参酌される事情、補完事由として確立されてきたものばかりで、その実質的内容には大きな変化や進歩はないといっていいでしょう。なお、この改正規定も既存の契約関係には適用されないことになっています。

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