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借家の立退料の算定方法は②

2019年12月9日「月曜日」更新の日記

2019-12-09の日記のIMAGE
②家主に建物使用の必要性が高ければ立退料の額は低くなり、家主にその必要性が低ければ立退料の額は高くなります。また、借家人に建物使用の必要性が高ければ立退料の額は高くなり、借家人にその必要性が低ければ立退料の額は低くなります。③建物の利用形態により立退料額は異なります。営業用建物は居住用の場合よりも立退料が高くなる傾向があります。④建物の利用が長期間予定されている子供のいる家族向けの一戸建てやマンションの場合は学生・独身者の居住用など短期間の賃貸借期間が予定されている場合に比べ、立退料が高くなる傾向にあります。どの程度の額なら妥当かそれでは、家主の正当事由が認められるためにはどの程度の額を立退料として提供すればいいのでしょうか。それは、家主(家主の正当事由がどの程度のものかによって異なり、それぞれの事案によって千差万別の諸事情が勘案されて算出されますので、まさにケース・バイ・ケースといえましょう。しかし、これまでの判例の積重ねによって、立退料には次のような内容の経済的利益・補償が含まれるとされています。詳しく見ていきましょう。①移転実費運送費、荷造費用、運送保険料等の引越しにかかる実費、次の借家等の移転先を探して契約入居するのに要する費用(不動産業者への仲介手数料、移転先物件の敷金、権利金、礼金等、また、立退料によって生ずる従前の賃料と移転先物件の賃料の差額を一定の期間補償することもあります)。

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