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家主の借家住いを理由に借家人を立ち退かせたい①

2019年12月14日「土曜日」更新の日記

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七年前に、借家人の入っている土地付き建物を相続しました。私自身はずっと賃貸マンションに住んでいますが、私の借家からあがる賃料と私が支払う賃貸マンションの賃料はほとんど同額で、手元には何も残りません。そこで、借家の期間満了を機に、借家人に明渡しを請求できないでしょうか。借家人は六○坪の土地付き借家に夫婦二人暮らし、私は一八坪の賃貸マンションに私たち夫婦と、大学生と高校生の息子の四人で暮らしています。裁判所は借家人側の立場に立つことが多いたしかに、借家人が広い土地付きの建物に住んでいるのに、家主が狭い賃貸マンションの生活しかできず、しかも借家の賃料が賃貸マンションの賃料とトントンかそれより低いというのであれば、自分のものである土地付き一戸建てに住みたいと希望するのも一般常識的には当然の話です。期間満了を機に、家主が契約の更新を拒絶し、立退きを求めることは十分な理由があることと考えられなくもありません。しかし、裁判所はこのような場合でも、これらの事情が家主の正当事由を十分に満たしているとは考えない傾向にあります。どちらかというと、借家人の側に立つことが多いのです。極端にいえば、家主に死活問題でもない限り、

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