家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!

トップ > 元年12月> 19日

立退料の額が不満。

2019年12月19日「木曜日」更新の日記

2019-12-19の日記のIMAGE
駅近くの古い雑居ビルの地下の一室を借りて、レストランを経営しています。今度、ビルの所有者が代わり、「ビルを建て替えるので、立退料二○○○万円を支払うから立ち退いてほしい」と要求されました。他のテナントは皆納得したというのですが、二○○○万円で新規に賃貸物件を借り、内装設備を整えて、今までどおりの客足を確保できるかどうか不安です。どう交渉したらいいでしょうか。立退料の交渉は借家人有利にすすめることができる近年、土地の高騰、地上げブーム、再開発ラッシュで、ご質問のような古いビルの立退きや明渡し請求のケースが相次ぎ、それに伴って判例もかなり蓄積されました。それらの判例によれば、かなりの数のケースが家主に自己使用の必要がなく、単に土地の有効利用、再開発という目的で建替えをする場合には、正当事由は認められないと判示しています。そもそも正当事由が存在しないとなれば、どのような立退料の提供があっても明渡し請求は認められないということになります。築五○年を経過しているビルについても、ビルの老朽化および建替えの必要よりも、老齢の歯科医である借家人の建物使用の必要性のほうが高いとして、立退料の提供があっても正当事由は具備されないとした判例もあります。

このページの先頭へ