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土地の有効利用計画は更新拒絶の正当事由になるか①

2019年12月22日「日曜日」更新の日記

2019-12-22の日記のIMAGE
都心の一等地に貸地がありますが、借地人はここに平屋の建物を建てて住んでおり、土地の有効利用がなされていません。借地契約の期間が満了となるこの機会に、契約の更新を拒絶し、土地の明渡しを受け、高層ビルを建てることが社会経済全体の利益にもなるし、私の望みでもあります。このようなことができるでしょうか。目立つ不経済な土地利用近年の都市化の進行により、土地を貸した当時と比べて周囲の環境が変化し、現在の土地の利用形態が社会経済全体からすると不合理であると思われる場合が少なくありません。地上げブーム時にかなり大都市の中心部の再開発は進みましたが、いまなお都心部であっても不経済な土地利用が目につきます。たとえば、土地を貸した当時は周囲が農地や空き地ばかりであったため、借地人が借地上に平屋の建物を建てていたのに、現在では周辺すべてにマンションが建って土地が高度利用されているような例もよく見受けられます。周りがほとんどオフィスビルに建て替えられてビジネス街に変貌を遂げたのに、借地人が立ち退かないために戦後のままの低層住宅が残っているような場所です。このような状況の下では、地主としては平屋建物をマンションやピルに建て替えるなどしている。土地を有効利用し、より高い賃料で賃貸したいと考えるのは当然ともいえるでしょう。土地が有効利用されれば、オフィス空間や居住用の住宅供給が増加しますし、都市再開発の点からも好ましいといえます。では、地主が敷地を有効利用する計画を持っていれば、借地契約の更新拒絶または解約申入れの際に必要とされる正当事由があると認められるでしょうか。

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