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地主に自己使用の都合があれば更新拒絶できるか①

2019年12月24日「火曜日」更新の日記

2019-12-24の日記のIMAGE
私は借家住まいをしておりますが、今般そこを立ち退かざるをえなくなりました。そこで、父から相続した土地に移り住みたいのですが、その土地は現在、人に貸しています。ところがその借地人というのが、いつも地代を滞納する人で、今も地代が半年分ほど滞っています。その土地の借地契約は来年満期となりますが、このような事情があれば立退きを要求することができますか。その際、立退料は莫大なものになるのでしょうか。借地人に契約違反があれば地主に有利あなたが借家住まいをされており、今般その借家を明け渡さざるをえなくなった、したがって他に住まいを求めなければならないというのは、自己使用の必要性という正当事由に該当する有力な事実となります。しかし、借地人にも借地を使用する必要性がありますから、この事由だけで更新拒絶、土地明渡しの請求をしても認められづらいことは前述したとおりです。そこで、あなたの正当事由を補完するのが立退料の提供ということになるわけですが、借地人側に賃料不払い等の契約違反がある場合には、訴訟においてかなりあなたに有利となり、したがって立退料もかなり低めに抑えることが可能だと思われます。賃料の不払い、とくにかねてから慢性的に地代滞納があり、催促してもなかなか支払ってもらえないというような事情があれば、地主と借地人間の信頼関係が破壊されたと主張することができ、それが地主の正当事由の一つになるからです。期間満了を待って法的手段に借地人が地代を滞納し、催告しても払わないのなら、理論的には契約の期間満了を待たずに直ちに契約を解除し、明渡しの裁判をすることも可能です。しかし、借地契約の場合、賃料不払いを理由とした契約解除による明渡し請求はなかなかむずかしいので、ここは一年後の期間満了を待って、直ちに借地人に更新拒絶の異蟻を述べる通知をし、かつ自己使用の必要性と借地人の賃料不払いによる信頼関係の破壊を正当事由とする建物収去、土地明渡し請求の訴えを提起するのがベターかと思います。裁判の過程で裁判所から和解案としていくらかの立退料支払いの呈示をすすめられることと思いますが、くだんの事情であればその額は通常の立退料と比べてかなり低額ですむのではないかと思われます。

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