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借家への造作取付け費は家主に請求できるか①

2019年12月25日「水曜日」更新の日記

2019-12-25の日記のIMAGE
このたび花屋を廃業することになり、借家を明け渡すことになりました。借家人には〃造作買取請求権″というものがあるそうですが、店舗にかけた設備の費用を家主から回収できますか。造作買取請求権とは何か造作とは建物に付加されたもので、借家人の所有に属し、かつ建物の使用に客観的便宜を与えるものをいいます。たとえば、借家人が自分で取り付けた畳、建具、ガラス、障子、雨戸、流し台、ガス設備、水道設備、電話引込み線、襖、間仕切りなどです。建物に付加されていなければなりませんので、建物とはまったく独立している家具や什器は含まれません(珊ページ参照)。借家人が借家に造作を付加していた場合、借家契約終了の際には借家人はそれを取り外すことができます。自らの所有物だからです。しかし、一般的に造作は、建物に付加されていたほうが価値が高く、それを取り外すとその価値は低下してしまうので、借家人は造作を取り外して持ち去っても投下した資本を十分回収できません。そこで借地借家法では、借家人が家主の同意を得て付加した造作がある場合には、賃貸借契約終了の際には、その買取りを家主に請求することができることにしました。これを造作買取請求権といいます。

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