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借家への造作取付け費は家主に請求できるか②

2019年12月26日「木曜日」更新の日記

2019-12-26の日記のIMAGE
借家人が家主に造作の買取りを請求して、造作買取請求権を行使しますと、その請求した時点の時価で、家主が借家人から造作を買い取る売買契約が成立したことになります。有益費の償還請求権との違い造作買取請求権は有益費の償還請求権によく似ていますが、前者は造作、つまり建物と密着してはいるが建物とは別の独立した財産についてのものであり、後者は建物そのものの修繕費、改良費をいうのです。畳、襖、障子などの建具、敷きつめカーペット、作り付けの本棚、飾り棚は造作買取請求の対象となり、くみ取り式のトイレを水洗トイレに替える工事費用、破れた垣根をブロック塀に取り替える費用、モルタルの壁の吹き付け直しの費用等は有益費償還請求の対象となるということになります(Ⅳページ参照)。また、どちらも賃貸借契約終了後でなければ借家人は家主に対して請求できないのですが、有益費はそれを出費するに際して家主の同意を得ていなくても賄求できるのに対し、造作のほうはあらかじめ家主の同意を得て取り付けたものについてでなければ買取請求できないところが違います。背信行為があれば造作買取萌求権は行使できない造作買取請求権は、①家主の同意を得て取り付けた造作について、

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