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借家への造作取付け費は家主に請求できるか④

2019年12月28日「土曜日」更新の日記

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床下補強工事や配管工事などを伴う外国製の洗濯乾燥機・給湯器等になり、買取請求権を行使されると家主には酷になるというケースも増えてきました。造作買取鯖求権は当事者の自由意思で排除できることになったそこで、造作の買取りに関しては、家主と借家人の自由な意思(合意)に任せるのが適当と思われるようになり、今回の改正により、この造作買取請求権は強行法規ではなく当事者の自由な意思で排除できる任意規定とされたのです。つまり、家主は借家人との間で造作取付けに同意する代わりに、将来、造作を買い取らない旨の特約を結ぶことが許されることとなったのです。今後、かなりの借家契約には次のような造作買取請求権を排除する旨の特約が記載されることと思います。「借家人は家主の同意の上で取り付けた造作であっても、その買取りを家主に請求できないものとする」なお、この造作買取請求権の任意規定化は、改正法の施行前に成立した既存の借家契約にも適用されます。したがって、既存の借家関係において、家主と借家人とが話し合い、将来借家人は造作買取請求をしない旨の合意をすれば、その借家契約終了のとき家主は造作を買い取らずにすむことになります。

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