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土地・建物を譲渡して赤字が出たら一損益通算

2020年1月1日「水曜日」更新の日記

2020-01-01の日記のIMAGE
土地・建物を譲渡して赤字の出た場合に、その赤字は他の所得から差し引けるのか。別荘の場合はどうか。ゴルフ会員権やレジャークラブの会員権などはどうなのか。土地・建物を譲渡して赤字が出る場合もある。こういう場合には、所得税では損益通算という制度があって、まず、譲渡所得間で通算を行い、それでも赤字が残った場合には、他の所得から差し引けることになっている。また逆に、土地・建物の譲渡所得は黒字で、事業所得が赤字ということもあるが、この事業所得の赤字は、土地・建物の譲渡所得の黒字から差し引くことができる。この損益通算にも順序があって、なかなか複雑なシステムとなっている。実際に確定申告書で計算する場合は税理士に委せるとして、ここでは、土地・建物やその他の資産を譲渡して赤字が出た場合の一般的なケースについて説明する。「総合課税」と記されている所得を合計する。合計するということは、この中に赤字があれば、他の所得の黒字から差し引くということである。この計算を、「合算・通算」といっている。雑所得が赤字であっても、他の所得から引けないことになっている。1年間に二つ以上の土地・建物を譲渡して、どれかに譲渡損(赤字)のある場合には、まず、土地・建物の譲渡所得の間で通算する。長期譲渡所得の譲渡損は、まず、他の長期譲渡所得から、そして、引ききれなければ、短期譲渡所得から差し引く。

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