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会員権の譲渡損は

2020年1月3日「金曜日」更新の日記

2020-01-03の日記のIMAGE
ゴルフ会員権を譲渡したときの所得は、総合課税の譲渡所得に分類される。これは、その会員権の形態が、預託金タイプ(入会金タイプ)、株式保有タイプなどにかかわらず、いずれも、総合課税の譲渡所得とされる(所基33-6の2、6の3)。そして、ゴルフ会員権は、生活に通常必要でない資産ではあるが、上記の法令で「生活に通常必要でない資産」として限定列挙して規定されているものは、「動産」と「不動産」だけであり、通常のゴルフ会員権は、ゴルフ場の施設を利用する権利、すなわち、金銭債権以外の「債権」と考えられており、動産でも不動産でもないので、別荘用の不動産のように損益通算を排除した規定には該当せず、したがって、ゴルフ会員権を譲渡して生じた譲渡損は、まず、他の譲渡所得から差し引き、引ききれなかった残額があれば、他の所得から引くことができることになっている。レジャークラブの会員権で、そのクラブの保有している別荘やホテル等の施設を利用する権利であるものは、それを譲渡して生じた譲渡損は、ゴルフ会員権の譲渡損で説明したところと同様の理由で、他の譲渡所得から差し引き、引ききれなかった残額があれば、他の所得から差し引くことができる。しかし、たとえば、リゾートマンションやホテルの土地・建物の所有権の共有持分の一部を所有し、これにもとづいて施設を利用する内容の会員権で、その土地・建物の共有持分を譲渡した場合には、上記の法令で規定する「生活に通常必要でない資産(不動産)」を譲渡したことになるから、別荘用の土地・建物を譲渡した場合の譲渡損と同様に、他の譲渡所得から差し引けるのみで、引ききれない残額があっても、他の所得から引くことはできないということになろう。

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