家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!

トップ > 令和2年1月> 8日

脅色申告者の長期所有の居住用土地・建物の譲渡損失の繰越控除等に制限

2020年1月8日「水曜日」更新の日記

2020-01-08の日記のIMAGE
特定の居住用財産の譲渡損失について、青色申告者でない個人でも、上述した繰越控除ができる制度がつくられたのと同時に、青色申告者でも居住用の土地・建物の譲渡損については、同3~5の要件をそなえていなければ、繰越控除はできないこととされた。なお、青色申告者の場合には、上記の居住用財産の譲渡損についても繰戻還付の適用はできる。また、所有期間5年以内の土地・建物の譲渡損やその他資産の繰戻還付や繰越控除については従前どおりである。総所得金額とか合計所得金額とかいう用語が、所得税ではしばしば登場する。たとえば、配偶者特別控除というのは、配偶者の合計所得金額によって定められた金額を、本人の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から控除する制度で、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されないとなっている。では、総所得金額とは、合計所得金額とは、具体的にどのような内容のものなのか、ということになって、頭を悩ますことがある。特に、居住用財産を譲渡して3,000万円の特別控除を受けたような場合、3,000万円を引く前の金額を合計するのか、引いた後の金額を合計するのか、また、買換えの特例を受けた場合は、どうなのか。上記の計算にあたり、総合の譲渡所得(図表3-5の譲渡所得のその他)は,50万円の特別控除を引き、長期の場合には2分の1をした金額を加える(所法22条42号)が、土地・建物の譲渡については、長期譲渡所得の100万円の特別控除や、居住用財産の特別控除やその他の特例の控除を引く前の金額(譲渡益そのもの)で計算する(措法31条、35条など)。しかし、買換特例を受けた場合には、質換計算後の金額で計算する(措法36条の6など)。たとえば、居住用財産を4,000万円で譲渡し、買換資産を3,000万円で取得し、譲渡資産の取得費と譲渡費用の合計が500万円であった場合、特別控除の適用を受けていれば、総所得金額に加算されるのは、課税譲渡所得金額の875万円ということになる。合計所得金額というのは、以上のようにして求めた総所得金額に、図表3-5に掲げた計算方法によって計算した退職所得金額と山林所得金額を合算・通算したものをいう

このページの先頭へ