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長期譲渡と短期譲渡とは所有期間5年で区分される

2020年1月9日「木曜日」更新の日記

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長期譲渡所得と短期譲渡所得との分かれ道。???取得の日の判定によって異なる。土地・建物を譲渡したとき、それが長期譲渡になるのか、短期譲渡になるのかで、税額に天国と地獄との差ぐらいの違いがでてくるのをこれまでみてきた。では、長期譲渡と短期譲渡とは、どのようにして区分されるか。原則としては、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地・建物を譲渡した場合が長期譲渡で、所有期間が5年以下のものを譲渡した場合が短期譲渡となる。所有期間は、譲渡した土地と建物について、それぞれを取得(または建設)した日の翌日から起算して数えることになっている。なお、譲渡した日まででなく、譲渡した年の1月1日までで5年を超えているかどうかということで判定することになっている点に注意してほしい。さて、平成14年10月に土地を譲渡する契約をし、平成15年2月に土地を引き渡したときの所有期間が上記の基準を超えるかどうかは、平成14年1月1日現在で判定するのだろうか、平成15年1月1日で判定するのだろうか。要するに、どちらが譲渡した年になるのだろうか。譲渡した年というのは、譲渡した日の属する年である。だから、譲渡した日がどちらなのかをはっきりさせればよい。譲渡した日というのは、1原則として、土地・建物の引渡しをした日であり2売買契約の効力の発生した日(通常は売買契約締結日になる)を、譲渡の日として納税者が申告すれば、それも認めるという取扱いになっている。したがって、上の例では、原則によれば、引渡しをした年を基準として、すなわち平成15年1月1日現在で所有期間が上述の基準を超えるかどうかを判定して、平成16年3月15日までに確定申告をすればよいことになる。また、改正税法の適用の関係で、契約効力発生の日を選択して旧法を適用したほうが有利な場合もある。このような場合には、契約効力発生の日を譲渡の日として選択して、その翌年の3月に申告すればよい。

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