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収用・換地等による譲渡(3号)

2020年1月11日「土曜日」更新の日記

2020-01-11の日記のIMAGE
土地収用等により収用・任意買収などをされた場合には、代替資産を買い換えた場合の特例(措法33条)と5,000万円の特別控除の特例(措法33条の4)とがあり、このどちらかを選択して適用を受けることができる。そして、この特例の適用を受けてもなお課税譲渡所得が残る場合に、その部分について、この軽減税率の適用が受けられる。土地区画整理法による土地区画整理事業においては、換地処分がなされ、従前の土地から従後の土地に移ることになる。この土地の移動については、譲渡がなかったものとして課税されないようになっている(措法33条の3)。しかし、従後の土地の価値が従前の土地より低くなった場合には、清算金が交付される。この清算金についても、代替地を買い換えた場合の特例(措法33条13号)と,5,000万円の特別控除の特例(措法33条の4、同33条13号)のどちらかを選択して適用を受けることができる。そして、この特例の適用を受けてもなお課税譲渡所得の残る場合に、その部分について、この軽減税率の特例を受けることができる。都市再開発法による第1種市街地再開発事業においては、権利変換によって、従前の土地が従後の建物(区分所有建物の専有部分または共有建物の共有持分)とその敷地の共有持分(原則型では地上権の準共有持分)に変換されるが、この移動についても譲渡がなかったものとされる。また、従後の資産の価値が従前の土地の価値より低くなった場合には、清算金が交付される。また、従前の土地の面積が過少であって、従後の建物の床面積が著しく小となる場合には、従後の建物は与えられず、補償金の交付を受けて地区外に転出する場合がある。また、「やむを得ない事情」によって、補償金の交付を受けて地区外に転出することがある。これらの補償金については、代替資産を買い換えた場合の特例(措法33条13号の2)と,5,000万円の特別控除の特例(措法33条の4、同33条13号の2)のどちらかを選択して適用を受けることができる。そして、この特例の適用を受けてもなお課税譲渡所得の残る場合、その部分について、この軽減税率の適用を受けることができる都市再開発法による第1種市街地再開発事業の施行地区内の地権者が、上述の事情一過少床また「やむを得ない事情」によって転出する場合については、上記の取扱いとなる。しかし、これらの事情がないにもかかわらず、ただその事業に参加したくないという理由で、施行者に施行地区内の土地を譲渡して転出する場合もある。この場合には、上記の買換特例も特別控除の特例も適用されないが、その譲渡した土地が、その再開発事業の用に供される場合には、この軽減税率の適用だけは受けることができる。

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