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確定申告超不提出と特例適用

2020年1月12日「日曜日」更新の日記

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こういう裁判(大阪高裁・昭50.2.28判決)があった。わかりやすくするため、若干省略したり書きかえたりした居住用財産を譲渡したら、税務署から呼出しがあり、出頭し、調査票に詳細を記入し、経過を説明したところ、係員からこの譲渡については税金はかからないといわれて安心して帰った。その翌年8月と9月にまた呼出しがあり、2回とも出頭して、譲渡の内訳明細書に記入、提出し、これで全部すんだと思っていた。このとき、確定申告書の用紙をくれなかったので、確定申告書は提出しなかった。ところが、その翌年の4月になって突如として、あなたは不動産を譲渡して申告していない。けしからぬ。金何円の税金を払えという決定通知が舞い込んだ。まさに寝耳に水である。それで税務署に行って、これまでのいきさつを説明したが取り合ってくれない。そこで、いろいろの手続きをした後訴訟に及んだ。納税者の言い分はこうである。税務署に3度まで足を運んで事情を全部説明して、税務署員も税金はかかりませんよと教えてくれた。自分はサラリーマンで毎年の税金は源泉徴収と年末調整で全部済んでしまう。確定申告替の用紙など見たこともない。それに申告書は提出しなかったとしても、それよりもっと詳しく越いた内訳書(確定申告書の添付書類)は提出し、特例の適用を受けたいということは口頭で説明している。それなのに、確定申告書という表題のついた用紙に記載しなかったというだけで、特例の適用は受けられず、税金をとられるのはどう考えても納得いかない。しかし、法の裁きは冷たかった。この適用を受けるか受けないかは、納税者の選択にまかされており、適用を受けるときは、確定申告書に「措法何条」と熱いて申告することが絶対条件になっている。ところが納税者は申告書を提出しなかった。だから適用は受けられない、と。(所得税の特例は申告書を提出しないと適用にならないものが多いので、注意しなければならない。)

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