家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!

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地主は従来の土地を利用しつづけることができる

2020年1月17日「金曜日」更新の日記

2020-01-17の日記のIMAGE
土地を売って、どこかに移るということは、いろいろな意味で踏み切れないことが多いものである。商売をしていればお得意さんとのつながりもあり、居住していれば隣近所の付き合いもあり、とにかく馴れた土地では、事業もやりやすいし、生活もしやすい。しかし、それだからといって、自力で建物を改築し、規模を広げようとしても、資金の調達や回収リスクの問題もあって、なかなか着手できないことも多い。等価交換方式では、それこそ1円の資金負担もなく、この問題を解決してくれる。一般に、土地を譲渡すれば、譲渡所得に対して課税される。しかし、その土地が既成市街地等またはこれに準ずる区域内にあるときは、「立体買換えの特例」(既成市街地等内における中高層耐火共同住宅建設のための買換特例)という制度がある。これは等価/交換のためにもうけられたような制度である。「特定民間再開発事業のための特例」という制度もある。また、「特定事業用資産の買換特例」という制度があって、これは、従前・従後の資産が事業用・貸付用に使われるときで、所定の要件をそなえていれば適用を受けられる。また、従前の土地が居住用に使われていたのであれば、「居住用財産の特別控除」「特別控除・軽課の特例」あるいは「特定の居住用財産の買換特例」や「相続した特定の居住用財産の買換特例」を利用することもできる。

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