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日影補強と税金

2020年1月18日「土曜日」更新の日記

2020-01-18の日記のIMAGE
ギリシャの哲人ディオゲネスは樽の中で投そべって日向ぼっこをしながら真理についての思索に耽るのを常としていた。ある日、アレキサンダ大王がコリント市に立ち寄り、その特の前に立ち、哲人に「どうだ大臣にしてやろうか。それとも金の方がいいならいくらでも欲しいだけ言いなさい」と言ったとき、哲人は「そんなにまで言ってくれるのなら、一つだけ頼みがある。そこをどいて下さい。あんたが立っているので、日陰になってしまった」と答えたという話は有名である。その日照を奪われたことの補償金は、「心身に加えられた損害...に基因して取得する」損害賠償金(所法9条116号)または「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」に該当し非課税となる。とはいっても限度がある。ゴネるだけゴネて多額の補償金をとった場合、その正当な補償を超えたゴネ得部分は、実務上は一時所得として課税されているようである。しかし、ここで支払われる対価を、建物の所有を目的とする地上権または日影の通行のための地役権を設定したと考えられないことはなく、その場合は譲渡所得または不動産所得となろう。これについて、はっきりとした通説も通達もまだないようである。

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