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転出者に対して

2020年1月22日「水曜日」更新の日記

2020-01-22の日記のIMAGE
地区外転出者に対しては、その条件に応じて特定事業用資産の買換特例の適用を受けることができる。また、譲渡価額の一部で建設された建物の一部を取得し、残額で地区外の事業用資産を取得し、ともに特定事業用資産の買換特例を適用することはできるし、譲渡代金の一部をこの特例(21号・13号)に、一部を1号の特例に適用することも可能である。なお、特定事業用資産の買換特例を受けるときには、全額買換えでも、買換価額の2割は課税対象になることに留意しておかなければならない(この計算の詳細については870ページ参照)。店舗併用住宅等で、従前資産が事業用または貸付用部分と居住用部分とからなっている場合で、特定事業用資産の買換特例と居住用財産の特例との適用を受けようとする場合には、従前の建物の使用面積比等によって、譲渡対価を事業用・貸付用と居住用に区分して、それぞれに対応する形で、それぞれの特例を受けることになる。等価交換に居住用財産の特別控除または買換特例を利用することもできる。(措法35条、31条の3、36条の2~36条の5、36条の6)従前の土地が、居住の用に供していた家屋であって、既成市街地等内またはこれに準ずる区域内に所在していないときは、「立体買換えの特例」の適用は受けられないが、「居住用財産の特別控除」(措法35条)、「居住用財産の特別控除・軽課の特例」(措法31条の3)または「特定の居住用財産の買換特例」(措法36条の6)や「相続した特定の居住用財産の買換特例」(措法36条の2)を利用することができる。

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