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居住用財産の特例

2020年1月23日「木曜日」更新の日記

2020-01-23の日記のIMAGE
なお、居住用財産の特例については説明してあるので、この特例の適用を受けるために、どのような条件がそろっていなければならないかなどについては、これらの項を参照してもらいたい。従前の居住用の土地の時価が3億円で、この土地の全部をまず3億円で譲渡して、完成後の土地共有持分付マンションの一部3億円分を取得して居住の用に供したとする。そして、従前の土地の取得費が4,000万円で、譲渡費用は500万円であったとする。この場合の「居住用財産の特別控除」を適用したときの計算は譲渡所得の2億2、500万円が課税対象となる。買換資産をどれだけ取得したかは関係ない。そして、その所有期間が譲渡した年の1月1日で10年を超える場合には、税額について軽課の特例があり、それ以下の場合には、その所有期間に応じて、長期譲渡・短期譲渡に区分して、それぞれの税額計算の方法により税額を求めればよい。なお、この場合に、「特定の居住用財産の買換特例」や「相続した特定の居住用財産の買換特例」を適用したときは、従前の土地を3億円で譲渡して、従後のマンション(買換資産)を3億円で取得するのであるので、譲渡所得はゼロとなり、課税は生じない。

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