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増改築をする場合に注意すべき点はどういうものか②

2020年2月12日「水曜日」更新の日記

2020-02-12の日記のIMAGE
増改築の場合、工事の結果、これ以上の建築面積や延べ床面積になることは許されません
したがって、これまでの住居が、建ぺい率や容積率がぎりぎりであった場合、あるいは、既存不適格建築物であった場合には、増築工事は不可能になることを知っておかなければなりません
③凶前面の道路が狭い建物が道路幅による制限を受けることがあります
したがって、前面道路か幅四メートル未満の場合には、道路の中心線から二メートル後退した線が退路と敷地との境界線となりますから、この後退線よりも道路側の部分には増築はできません
なお、改正法では、特定行政庁は一定の区域で幅員六メートル以上の道について基準法上の道路として扱うことができ、その場合は、道路の中心線から三メートル、後退した線が境界線となります
④斜線制限斜線制限があります
隣地境界線による斜線制限と道路幅による制限とがあります
地域によっては、道路側や隣地境界線側に近い部分に増築するときは、これらの斜線制限を受けますが、昭和六二年二月一六日から施行された改正建築基準法で、この隣地斜線制限と道路斜線制限の合理化が図られています
以上のように、リフォーム、とくに増築の場合には、建築基準法など関係法令による制限を建築士などからよく聞くことが大切だと思います

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