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木造三階建てでも建物の建築はできるのか

2020年2月13日「木曜日」更新の日記

2020-02-13の日記のIMAGE
Q建築基準法が改正になって、木造三階建ての建築が可能になったと聞きましたが、どのような条件ててきるのでしょうか
▼木造三階建てにするための条件昭和六二年二月一六日から施行の改正建築基準法によって、木造建築物の高さの制限が緩和され準防火地域内での三階建ての木造建築が可能になったのです
従前の規定では、原則として高さ一三メートルまたは軒の高さ九メートルを超えることはできず、法三八条の規定による大臣の特別承認か、法四一条の規定により、市町村が大臣の承認を得て都市計画区域外で条例の定める区域に限って可能でした
現在は、右に述べた特例によることなく、主要構造部の防火措置の方法等、政令で定める一定の要件を満たす限りは一般的に認められることになったわけです
準防火地域内では、防火の必要から木造三階建ての建築物は禁止されていましたが、昨今の社会情勢や防火上の措置について、技術上の面から対応が可能になったことを踏まえて、所定の技術的基準を定め、これに適合するものについては、建築することが可能となりました
ただ、延面積が五○○平方メートルを超えるものについては、従前どおり耐火建築物または簡易耐火建築物としなければなりません
準防火地域内での木造三階建てを建てるための技術的基準の要点は、つぎの通りです
①外壁の開口部は、隣地境界線等から水平距離が一メートル以下にある部分については、所定の防火戸を設ける
また、隣地境界線等水平距離が五メートル以下にある部分については、その水平距離に応じて所定の開口面積以下とする
②外壁の構造は防火構造とするとともに、屋内側からの火災に対して燃え抜けが生じない構造とする
③軒裏の構造は防火構造とする
④柱、梁等の主要構造部の小径を所定の大きさ以上とするとともに、その接合部は、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのない構造とする
⑤床またはその直下の天井は容易に燃え抜けが生じない構造とする
⑥屋根またはその直下の天井は、燃え抜けが生じない構造とする
⑦三階の室の部分とその他の部分とは、間仕切壁または戸で区画する
以上の条件で、木造三階建ての建築か可能になったのです

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