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空中権の移転は建物の建築に影響を与えるか

2020年2月16日「日曜日」更新の日記

2020-02-16の日記のIMAGE
Q空中の権利が売買されるとの話をしています
これはどういうことてしようか
また、その場合は建築物の建築にどのような影響を与えるものなのてしようか
▼空中権の売買とは何か空中権の売買ということが最近注目されています
それは具体的にいうと次頁図のように、A地とB地との二つの土地があって、両方とも都市計画上の容積率が六○○パーセントだとすると、B地に建築される建物が使用する実際の容積が四○○・ハーセントとすると、二○○パーセントの未使用の容積率がでてきます
この残った容積率(余剰容積率)をAが譲り受けると、もともとA地で建てることが可能な六○○・ハーセントの容積率に二○○パーセントが加算されて、八○○・ハーセントの容積率で建築物を建てることができるということになります(AとBとの面積が同じであった場合)
このように、空中権の売買と一般にいわれているのは、余剰容積率の売買のことをいっています
▼余剰容積率移転のための制度では、余剰容積率の移転は一般に認められているのでしょうか
建築基準法では、それぞれの建築物の敷地の容積率は、それぞれの敷地ごとに算定されることになっているので、B地の容積率があまったからといって、これをA地が勝手に利用するわけにはいきません
余剰容積率の移転が認められるのは、特別の制度によります
最近では、都市の高度利用の必要性が高まっています
未使用・未開発の空間を法制化して有効利用すべきとの声も高くなっています
特定街区制度lわが国では、特定の条件のもとで、余剰容積率の移転を可能としているものの第一が、この特定街区制度です

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