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道路に接してないが家を建てることはできるのか

2020年2月20日「木曜日」更新の日記

2020-02-20の日記のIMAGE
Q私は、現在住んでいるところから少し離れた場所に、道路に接していない土地を持っているのてすが、今度、そこに家を建てることになりました
道路に接した敷地でなければ、家は建てられないのでしょうか
▼道路に二メートル以上接すること建築物は、都市計画区域内においては、道路に二メートル以上接している敷地でないと建てることはできません(建築基準法四三条)
例外として、周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で、安全上支障がないときには、この原則通りでなくてもよいこともあります
また、自動車車庫や大規模な建築物などの場合は、地方公共団体の条例によって、敷地が道路に接する長さや道路の幅員の制限を受けることがありますから、注意しなければなりません
また、二メートル以上道路に接しているといっても、路地のような形で敷地が道路に接している場合やその路地状部分の長さが長い場合には、防火、避難上、危険なので制限を受けることがあります
▼建築基準法でいう道路とはつぎに問題は、敷地が二メートル以上接しなければならない道路とはどのような道路かということですが、建築基準法四二条は、つぎのように定義しています
まず、道路とは、幅員が四メートル以上(特定行政庁が指定した一部の区域では六メートル以上)あることが第一の条件です
それには、一道路法によるもの(公道)二都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等で造られたもの(公道、私道)三都市計画区域に指定されたときから存在する道(公道、私道)四事業計画のある道路で二年以内に事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したもの五道路法等によらないで、地主、建築主等が築造して、特定行政庁(都道府県知事、市長、区長など)の指定を受けたもの(私道)などがあります

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