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道路に接してないが家を建てることはできるのか②

2020年2月21日「金曜日」更新の日記

2020-02-21の日記のIMAGE
一般に古くからある四メートル以上の私道は「三」によるもので、新しい私道は「五」になります
分譲地その他の新しい道では、たとえ、道路の形をして、幅が四メートル以上あっても、都道府県知事や市長、陸長などから道路として指定されていなければ、建築基準法上の道路としては扱われませんから、その道に接した敷地には建物を建築できないことになります
まず、道路位置指定の申請をして道路指定を受けるか、宅地造成規模が一○○○平方メートル以上(三大都市圏の一部では五○○平方メートル以上)のときには、都市計画法による開発許可を受けなければなりません
道路位置指定の申請をするには、道路となる土地に関する権利者全員の承諾が必要です
また、いったん指定された道路は、特別の場合を除き、変更や廃止ができなくなりますし、その道路部分の土地に所有権があっても、その場所に建築することができないのはもちろんのこと、建ぺい率の計算などにおいても敷地面菰に算入できませんから、注意を要します
このほか、幅員が四メートル未満の道路でも、それが昭和二五年以前から使われているようなものについては、道路として認められる場合もありますが、次項でくわしく説明します
いずれにしても、建築する場合、道路と敷地の関係を調べることは、もっとも重要なことのひとつでしょう

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