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特別用途地区とはどういう地区で何が制限されるのか

2020年2月24日「月曜日」更新の日記

2020-02-24の日記のIMAGE
Q工場を建築しようと思って、区役所で用途地域を調べていたら、準エ業地域内て、かつ、特別用途地区の第二種特別エ業地区にも指定されており、この地区内では、エ場の作業場の面積の制限があるとききました
この特別用途地区とはどういうものなのてしようか
▼特別用途地区内での建築制限一二種類の用途地域のほかに、地方の特殊性などから、住宅地・商業地・工業地の三つとは異なる目的をもつ用途の地区として、次のような一一種類の特別用途地区が指定されることがあります(都市計画法第八条、同法施行令三条)
特別用途地区は、用途地のあるところに併せて指定され、それぞれの地区内における建築制限は、地方公共団体の条例で定められます(建築基準法四九条)
したがって、用途地域の指定のないところには、特別用途地区の指定はありません
また、それぞれの特別用途地区は、必要に応じて数種類に分類されることがあります
たとえば、第一種〇〇地区、第二種○○地区などです
【東京都の第二種特別エ業地区】東京都には、二種類の特別工業地区が指定されています
第一種特別工業地区は工業地域または工業専用地域内に、第二種特別工業地区は準工業地域内に、それぞれ重ねて指定されます
そして各地区内の建築制限は、東京都の条例で定められています
準工業地域だけでは工場の規模の制限はありませんが(建築基準法四八条(ぬ)項)、中小工場と住宅の混在率が高いところに指定される第二種特別工業地区内では、住環境に対する影響を考慮して、工場の作業場の規模は原則として三○○平方メートル以内(耐火建築物または準耐火建築物の印刷工場等では五○○平方メートル以内)に制限されています
また作業場の面積に関係なく、ガラスの製造、三・七五キロワットを超える木材の引割り・かんな削り、レディミクストコンクリートの製造などの工場も制限されています
三種類の特別用途地区の種類と目的は次のとおりです
各地区の指定の状況や制限の内容については、用途地域などの都市計画を調査する際、市役所や区役所などで確かめてください

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